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借地権・借家権は大きな財産

土地を借りている人には借地権、家を借りている人には借家権という権利があります。これは独立した大きな価値を持つのです。

立退きが現金化のチャンス!

借り主に出てもらうには立退料を支払うものです。立退時に借地権・借家権を買い取ってもらえます。 立退きは、(1) 貸主が亡くなった時や(2) 立替えの時などに発生します。借地権・借家権は相続の対象になります。 これは見逃されがちですが、相続財産でもっとも価値があることがよくあります。このように、借地権は大きな財産になります。 立退きは現金化のチャンスなので、見逃さないようにしましょう!

借地権は土地価格の40~90%

更地の時価に対する借地権の時価の割合を借地権割合といいます。借地権割合は、住宅地ならば40~70%、商業地域ならば90%の場合もあります。

借家権の価格は?

借家権に価値があるのはあまり知られていませんが、敷地の価格の10%~20%の価値があります。 ひとつの目安ですが、例えば2億円の土地の上に借家人が10人いる場合、 2億円 × 15% × 1/10 = 300万円 になります。 *これに対して、不動産屋さんが間に入る場合には、5~10ヶ月分の賃料を提示してくるのがほとんどです。随分、大きな差があるわけです。

借地権を買い取らせる

立退料は立退きを求められた時に請求できるのが原則です。 しかし、こちらの都合で出て行く場合でも、交渉次第で借地権を買い取ってもらうことや、底地権と一緒に売却することが可能かもしれません。また、 借地権と底地権を等価交換することで、現在借りている土地の半分を所有権としてもらえることもあります。

引越費用や営業補填まで請求できる

引越時には借地権・借家権の買取だけでなく、引越費用や営業補償(事業者の場合)についても請求できます。

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代表弁護士 平間 邦男(ひらま くにお)
所属 東京弁護士会
登録番号 23538
最終学歴 東京大学法学部卒業